高周波利用設備に関する手続き
【高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ】
令和7年10月1日、高周波利用設備の許可状はデジタル化によりインターネットでの閲覧が可能となります。なお、書面申請も引き続き可能です。(電子申請または書面申請のどちらの方法でも申請等手続きが可能です。)
・高周波利用設備の設置者は、その許可内容が記録された、許可状(電波法では「許可記録」と呼ばれます。)を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります。(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)
【
総務省電波利用電子申請
】 (
https://www.denpa.soumu.go.jp/
)
・令和7年10月1日以後に電子申請を行い、申請時に電子での閲覧を希望した場合には、許可後に許可記録が閲覧に供されます。また、令和7年10月1日より前に許可を受けている場合や、書面申請を行った等、上記以外の場合であって、許可状を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります。(手数料は無料です。) なお、書面申請のみの場合は、インターネットでの許可状の閲覧はできません。
・インターネットで許可状を閲覧しない場合は、従来の許可状の代わりに紙の証明書(許可記録に記録されている事項の証明書(電波法では「許可事項証明書」と言います。))の交付を受けることになります。許可事項証明書は、書面申請または電子申請により請求することができます。(手数料は無料ですが、別途返信用封筒(切手貼付)が必要となります。)
・既にお手持ちの許可状は、令和7年10月1日以後紙の証明書(許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従来どおり高周波利用設備を運用できます。(許可記録との変更がない場合に限ります。)
・電子申請は下記のウェブサイトから行います。
【
e-Gov電子申請
】 (
https://shinsei.e-gov.go.jp/
)
許可状を閲覧するためのサイトとは異なりますので、二つのサイトの利用手続を行う必要があります。
※高周波利用設備利用のために電子申請をするサイトは、 【
e-Gov電子申請
】
※許可記録を閲覧(電子許可状を閲覧)するために使用するサイトは、 【
総務省電波利用電子申請
】
・申請書等の様式が変更となりますので、以下に掲載されている様式またはe-Gov電子申請に掲載されている様式をご利用ください。
- 制度の概要
- 許可が必要な高周波利用設備
- 設置許可不要設備
- 設置に関する申請手続き
- 申請(届)書作成上の注意事項
- 様式ダウンロード
- 型式指定・型式確認
- 実験用の設備
※
高周波利用設備に関する質問は、こちら
1. 制度の概要
2. 許可が必要な高周波利用設備
設備の種別
| 通信設備 |
電力線搬送通信設備 |
電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備。
(1)周波数が10kHzから450kHzまでで高周波出力が10W以下のもの。(お知らせランプなど)
(2)周波数が2MHzから30MHzまでの屋内で使用するもので高周波出力が10W以下のもの。(PLC)(実験用電力線搬送通信設備許可等情報) |
| 誘導式通信設備 |
線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備。 使用周波数は、10kHzから250kHzまで。ただし、平成18年10月4日総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。 AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数。 (列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など) |
| 誘導式読み書き通信設備 |
13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備。(電子タグ、非接触ICカードなど) |
| 通信設備以外の設備 |
医療用設備 |
高周波のエネルギーを医療に利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用する設備。 (MRI、電気メス、高周波治療器など) |
| 工業用加熱設備 |
高周波のエネルギーを木材・合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融・加熱、真空管の排気等工業生産に利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用するもの。(木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着などの工業生産に使用するもの) |
| 各種設備 |
上記以外で、高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに利用する設備で、50Wを超える高周波出力を使用する設備。(プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、業務用IH調理器、業務用電子レンジなど)
(実験用各種設備許可等情報) |
3. 設置許可不要設備
無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、個別の許可を不要としており、次のような設備があります。
3-1. 一定の要件を満たしている次の設備
- (1)ケーブル搬送設備
- (2)平衡二線式裸線搬送設備
- (3)電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
- (4)誘導式通信設備であって、線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したもの) の距離における電界強度が15μV/m以下のもの
- (5)誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
- (6)通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波出力が50W以下のもの
3-2. 総務大臣から技術基準に適合していることで指定を受けた、次に掲げる設備 (型式指定)
- (1)誘導式読み書き通信設備
- (2)搬送式インターホン
- (3)一般搬送式デジタル伝送装置
- (4)特別搬送式デジタル伝送装置
- (5)広帯域電力線搬送通信設備
- (6)超音波洗浄機
- (7)超音波加工機
- (8)超音波ウェルダー
- (9)電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- (10)無電極放電ランプ
3-3. 製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届出た、次の設備 (型式確認)
- (1)電子レンジ
- (2)電磁誘導加熱式調理器
4. 設置に関する申請手続き
高周波利用設備の設置には、原則として総務大臣の許可が必要となります。
また、許可を受けた高周波利用設備を変更する場合や、撤去する場合も手続きが必要となります。
以下の区分に従い、手続きを行ってください。
申請(届)書作成にあたっては、必ず「申請(届)書作成上の注意事項」をお読みください。
申請用の各様式はこのページからダウンロードできます。
なお、高周波利用設備関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちら
をご覧ください。
4-1. 新規設置 (許可申請)
<提出書類等>
-
- (1)高周波利用設備許可申請書 …1通
- (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
- (3)添付図面 …2部
添付図面
| ア.電力線搬送通信設備 |
線路系統図 |
| イ.誘導式通信設備 |
線路系統図 |
| ウ.誘導式読み書き通信設備 |
装置の系統図、装置の外観図又は写真 |
| エ.通信設備以外 |
装置の外観図又は写真 |
- (4)設置場所付近の図…2部
(注)設置場所付近の図面は、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限り、その設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路、空地等の状況を示したものを提出してください。
- (5)返信用封筒(切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (6)委任状(代理人が申請する場合)…1通
4-2. 設備の設置場所変更、増設又は取替 (変更許可申請)
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備変更許可申請書 …1通
- (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
- (3)添付図面 …2部
- (4)設置場所付近の図…2部
- (5)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (6)委任状(代理人が申請する場合)…1通
4-3. 一部設備の撤去、許可を要しない変更の工事 (変更届)
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備変更届…1通
- (2)高周波利用設備添付書類 … 2通
- (3)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (4)委任状(代理人が届け出る場合)…1通
4-4. 全設備の撤去 (廃止届)
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備廃止届…1通
- (2)委任状(代理人が届け出る場合)…1通
4-5. 高周波利用設備の許可を受けた者の地位の承継
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備許可承継届…1通
- (2)高周波利用設備添付書類…2通
- (3)事実を証明する書面…2部
- (4)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (5)委任状(代理人が届け出る場合)…1通
4-6. 氏名・住所等に変更が生じた場合
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備許可記録変更届…1通
- (2)高周波利用設備添付書類…2通
- (3)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (4)委任状(代理人が申請する場合)…1通
4-7. 紙の証明書の交付を受けたい場合
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備許可事項証明書交付請求書…1通
- (2)高周波利用設備添付書類…2通
- (3)返信用封筒 (切手貼付)…1通 (書類の写し(A4サイズ)1部を返送するためのものです)
- (4)委任状(代理人が申請する場合)…1通
4-8. 高周波利用設備の許可記録を閲覧したい場合(電子申請のみ)
<提出書類等>
- (1)高周波利用設備許可記録閲覧請求書…1通
- ※書面での提出はできません。e-Gov電子申請
(https://shinsei.e-gov.go.jp/
)による申請となります。
【申請書提出先】
九州管内( 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に設置する場合の申請(届)書の送付先は次のとおりです。
〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8254
5. 申請(届)書作成上の注意事項
5-1. 申請の単位・種別
- (1)申請は、設備の種別に従い、通信設備は通信系統ごとに、通信設備以外の設備にあっては設備の設置場所ごとに設置許可申請を行ってください。
- (2)同一場所に於いて、医療用設備と各種設備など2以上の異なる種別の設備を設置しようとする場合は、複数の設置許可申請が必要です。
- (3)新たに設備を設置(追加)される場合に於いては、同一の種別かつ設置場所で過去に許可を受けた設備があれば「変更許可申請」になります。過去に設置許可を受けた設備の有無について、再度の確認をお願いします。
5-2. 申請者について
- (1)法人又は団体の場合、申請者欄は商号又は名称並びに代表の役職名及び氏名を記載します。住所は登記簿に記載されている本店又は主たる事務所の所在地を記載してください。
- (2)支社、支店、営業所及び工場等に高周波利用設備を設置する場合も、申請者はあくまでも会社(本社)となります。支社等の名称で申請される例が見受けられますので、注意してください。
国の機関及び地方公共団体の場合も同様に、○○省△△局 の場合は○○省の名で、○○市立△△学校の場合は○○市名で申請してください。
(例)
| |
申請者 |
代表者 |
誤りの例 |
| 企業 |
○○株式会社 |
代表取締役社長 △△ △△ |
・○○工場
工場長 □□ □□
・○○事業所
所長 □□ □□ |
| 医療法人 |
登記上の名称
(医療法人○○会) |
理事長 △△ △△ |
○○病院
医院長 □□ □□ |
| 法人格のない病院 |
個人名 |
− |
○○病院
医院長 □□ □□ |
| 個人が屋号を用いている場合 |
個人名 |
− |
○○屋 |
| 国の機関 |
○○省 |
△△大臣 |
○○省○○局
局長 □□ □□ |
地方公共団体
公立の病院、学校 |
○○県 |
△△知事 |
○○県立病院
医院長 □□ □□ |
| ○○市 |
△△市長 |
○○市立○○小学校
校長 □□ □□ |
| ○○町 |
△△町長 |
○○町立○○センター
センター長 □□ □□ |
| 独立行政法人 |
独立行政法人○○機構 |
理事長 △△ △△ |
独立行政法人○○機構○○病院 医院長 □□ □□ |
| 国立大学法人 |
国立大学法人○○大学 |
学長 △△ △△ |
国立大学法人○○大学○○学部 学部長 □□ □□ |
5-3. 申請代理人について
- (1)納入業者等で申請代理人としての委任状を受けている場合、その名称等を記載してください。
- (2)申請手続きを支社等が行うときは、申請者欄は本社、代理人欄は支社等の名称を記入してください。その際、本社から支社等への委任状が必要です。
- (3)国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された規程等の写しでもかまいません。
5-4. 添付書類の記載方法について
- (1)「氏名又は名称」欄及び「住所」欄には法人又は団体の場合、法人名等(申請者に同じく)の内容で記載してください。 工場や病院等が設置する場合実際の設置する工場などの施設名称については、「設置場所」欄に記載してください。
- (2)「1(16)設備規則第65条第1項における区別」欄を記載するにあたっては、「無線設備規則第65条第1項の区別について
」を参照ください。
5-5. その他
- (1)標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備は総務大臣の許可を受けないと使用できないため、申請書は実際に使用する1ヶ月前までに提出してください。また、申請書類に不備等がある場合、標準処理期間1ヶ月を超えることもあるため、余裕を持って必要な手続きをしてください。
- (2)審査する上で、特に必要と認められる場合、申請者に対して漏洩電界強度の測定結果等の書類(データ)の提出を求めたり、現地調査を実施する場合があります。
- (3)申請書に記載された内容に不備がある場合や追加書類の提出を求めるような場合、当局から連絡することがあります。申請書や届書または封筒などには必ずご担当者の部署名、お名前、電話番号を記載してください。
- (4)申請書類は「信書」となるため、必ず郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付してください。メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。(違反した場合には罰則が適用される場合があります。)
6. 様式ダウンロード
7. 型式指定・型式確認
型式指定及び型式確認の手続を希望される方は、以下の連絡先まで、事前にお問い合わせをお願いします。
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8255
8. 実験用の設備
実験用の設備の手続きを希望される方は、以下の連絡先まで、事前にお問い合わせをお願いします。
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8254
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